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  • 執筆者の写真シークス 合同会社

営業停止処分?1000万の罰金!?事業ゴミの処理について知っておくべきこと。

更新日:2022年11月7日


まず大前提として、抑えておくべきことがあります!!

民泊で出るゴミは

事業系一般産業廃棄物いわゆる【事業ゴミ】となります。

そして、それをどう処理するか?

民泊を運営するうえで必要になってくるのが下記の2パターンとなります。


①オーナー自らゴミ処理センターに運ぶ

②自治体から許可が下りたゴミ運搬業者に委託する。




絶対にしてはいけないのが無許可だけどゴミ回収をやっている業者にお願いをすることです。




これは重大な法律違反であり、

かなり厳しい罰則が待っています。。。




オーナー様に課せられる罰則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条)」の規定により、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金又は併料に処せられる。


清掃会社に課せられる罰則

旅館業法違反の罰則は懲役6か月以下or罰金3万円以下に処される。



実際に、知らなかったでは済まされていない事例も数多くあります。。。


経費削減のために施設の外に設置しているゴミ箱などから

施設外に運び一括で処理する方法も違反となり重たい処分となっております。


ちなみにどうやって違反していることがバレるかと言うと

民泊を良く思ってない、【近隣住民からの報告により発覚】するケースが多く

いつ発覚するか分からない危険性があります。


清掃会社側のリスクは比較的小さく運搬を行っているところも多数あるようです。。。


最悪の場合

営業停止処分もありえるので

許可業者にしっかりと回収して貰うほうがリスクが少なくて済みます。


現在法律が変わって来ていて対応できていない会社もありますので

オーナー様ご自身でしっかりと把握することをおすすめします。

 

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一度弊社までお気軽にご連絡ください。

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